利用規約

「サチリス」に関する利用規約

第1条(目的)

本規約は、お申込人が株式会社サイト(以下、「弊社」といいます。)が提供する「サチリス」掲載サービスをお申込みされるにあたっての合意事項となります。

第2条(誠実厳守)

「サチリス」運営管理者及び掲載サービス利用者は、本規約を誠実に遵守するものとします。

第3条(反社会勢力との断絶)

申込人は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在も該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします。

1項、反社会的勢力が経営に支配的な影響を有すること

2項、自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力利用すること

第4条(準拠法および管轄)

サチリスおよびその利用に関する準拠法は日本法とし、サチリスおよびその利用に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第5条(申込人禁止行為)

申込人は「サチリス」サービスをご利用するにあたり、自己又は第三者を利用して下記1ないし10各行為を行ってはなりません。

1項、虚偽、不完全、不確定な情報を申込書に記載する行為

2項、サービスの運営を妨げる行為、犯罪行為に結びつく行為、公序良俗に反する行為

3項、弊社またはその他の第三者を誹謗中傷する行為、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為

4項、暴力的な要求行為

5項、法的な責任を超えた不当な要求行為

6項、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

7項、風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方に対する業務を妨害する行為

8項、ウェブサイトに虚偽の情報を入力するなど、当社に対して虚偽または誤解を生じさせる情報を申告する行為

9項、当社に無断で当社のユーザーに連絡をする行為

10項、その他当社が不適当と判断する行為

第6条(申込人及び弊社の義務)

1項、弊社は第7条規定の申込期間に従ったお申込人の広告を掲載する義務を負います。

2項、弊社方針により、現時点ではインボイス制度への登録を行っておりません。

3項、申込人は、第7条規定の申込期間中、有料掲載の3ヶ月間の広告掲載料として金363,000円(税込)を弊社指定の振込口座(決済代行口座を含む)へ送金する方法により支払う義務を負います。

4項、支払日は、請求書内に記載の発行日より7日以内とする。日割り、月割り、又複数回による分割払い等の処置は対応しておりません。尚、振込手数料はお申込人の負担とする。

ただし、モニタープランのみで掲載を終了された申込人は一切の支払い義務を負いません。

第7条(契約の成立)

お申込人は、弊社に対し、下記1〜3のいずれかの「サチリス」掲載サービスの提供を受けることの申込をし、弊社はこれを承諾するものとします。

1項、申込人は別紙送付状、申込書、本規約書全3枚の内容を把握し、ファクシミリ又はEmailのいずれかの方法にて広告掲載申込書を弊社に送信し、申込が成立したものとする。

2項、弊社が運営管理するWEBサイト上に、申込人の求人広告を無料(お試しコース)にて21日間掲載する期間中に、第9条1項所定の方法による解約の申入れがない限り、有料(通常コース)にて3ヶ月間掲載いたします。(申込書記載通常コースと同内容)

3項、弊社が運営管理するウェブサイト上に申込人の求人広告を有料プランにて3ヶ月間掲載いたします。(申込書記載通常コースと同内容)

第8条(掲載開始と確認の有無)

1項、広告原稿は、申込書に記載された掲載開始日に、当社所定の方法により自動的に公開されます。

2項、掲載開始は、申込人による最終確認や承認の有無にかかわらず行われるものとし、申込人はこれに同意したものとみなします。

3項、公開後の修正・変更・停止は、申込人の申出に基づき当社所定の方法で対応します。

第9条(契約解除及び契約更新)

1項、申込人が本契約を解約する場合、弊社が運営管理するホームページ(https://sachiris.com/)上にある

解約書をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上同書類を掲載開始日から契約終了日までに弊社FAX番号(03-6630-2896)または、E-mail(info@sachiris.com)へ送信していただくかどちらかの方法により、弊社へ送付いただく必要があるものといたします。

2項、申込人は弊社に対し、掲載開始日から契約終了日(掲載終了日含む)までに第7条1項の規定に従った契約解除のご通知がない場合は3ヶ月間毎に契約更新が成立したものとみなします。

3項 申込人は、本サービスの申込みを行った後、掲載開始までの期間において契約を解除することはできないものとします。弊社は申込内容を受理した時点で、掲載に必要な事務手続、原稿作成、校正その他の準備行為を開始しているため、申込人は契約期間に従い当該掲載を履行する義務を負うものとします。

第10条(延滞損害金)

申込人は株式会社サイト(以下、「弊社」といいます。)に対し、本契約に定める金銭債務の支払いを怠ったときは、支払日の翌日から支払い済みまで年率14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払う(1年を365日として日割計算する)。